【建設業許可】個人事業主→法人化した場合、許可は引き継げる?

建設業を営む個人事業主の方の中には、事業拡大などで法人化を検討される方も多いと思います。
その際によくあるご質問が「個人で取得した建設業許可は、法人化後もそのまま引き継げるのか?」です。

個人事業主として取得した許可は、その個人事業主に対して与えられるため、その後会社を設立すると、法人は法律上別の主体として扱われます。

そのため従来は単純に許可を引き継ぐことはできませんでした。しかし、制度改正で許可承継制度が導入され、現在では一定の要件を満たせば個人の許可を法人に引き継ぐことが可能になっています。

法人化しても建設業許可を承継できる

2020年10月の建設業法改正で、建設業の運営主体が変わるとき(事業譲渡・合併・法人成りなど)、事前に行政庁の認可を受ければ、許可を承継できる制度が新設されました。
これにより、従来必要だった新規申請や無許可期間の発生を回避できる仕組みが生まれています。

許可承継のメリット

許可承継を使うと、次のようなメリットが得られます

✔ 同じ許可番号を法人がそのまま引き継げる
✔ 高額な申請手数料を支払う必要がない
✔ 法人成りによる無許可期間が発生しない
✔ 取引先への説明もスムーズで信用力が維持できる

つまり、手続き面でも営業面でも大きなメリットがあります。

承継(認可)を受けるための主な要件

許可承継の認可を受けるには、主に次のような要件を満たす必要があります。

承継の効力発生前に認可申請を行う
個人事業の建設業の全部を法人が承継する
→ 一部だけを承継する場合は事前に廃業するなどの調整が必要
承継先の法人が許可要件を満たすこと
経営業務の管理責任者(常勤)
営業所に専任技術者を置いている
社会保険加入や財産的基礎など適正な体制を備えている

これらの要件は、個人事業主時代と同じ人材や体制をそのまま法人側に置き換えることで満たせるケースも多いです。

おおまかな 手続きの流れ

法人設立の手続きを進める
承継認可申請書類を準備する
役員・営業所技術者の資料
決算書類や工事実績など
承継の効力発生日の前に所轄庁へ申請

※期日に遅れないよう余裕をもって準備する
法人として承継認可を取得
認可が下りた日に、個人の許可から法人の許可へ移行
廃業届等の手続きも合わせて整える

注意したいポイント

無許可期間を作らないための準備
承継認可は、効力発生前に申請する必要があります。
このタイミングがずれると認可が適用されず、新規申請扱いとなってしまうリスクがあります。

事業の一部だけを承継したい場合
個人事業主時代の業種を全部承継しないといけないため、一部だけしか引き継がないといった場合は事前に手続が必要です。

法人側要件の確認
許可承継しようとしても、そもそも法人が許可要件を満たしていなければ承継は認められません。社会保険や役員構成等のチェックが重要です。

まとめ【法人化しても許可承継は可能】

従来は新規申請が必要だった建設業許可も、承継認可を使うことで法人化時に引き継げる制度があるため、要件を満たして認可を受ければ、番号・営業体制・工事契約の継続性が維持できます。

手続きは少し煩雑な部分もあるため、スケジュールや書類準備を早めに進めることが成功の鍵です。

建設業の法人化を検討している方にとって、「許可承継の制度」を活用することは、大きなメリットにつながります。ぜひ計画的な準備を進めましょう。

行政書士くまがい事務所

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