農地の転用を考える際に知っておくべきことが農地法第3条・4条・5条についてです。それぞれ例を挙げながら解説していきます。
【農地転用】とはどういうもの?手続きの流れは? ←こちらも併せてお読みください。
目次
農地法第3条
農地を農地のまま売買したり貸し借りしたりするときは農業委員会の許可が必要になります。許可を得ずに農地を売買してしまうと、所有権移転登記ができずトラブルの原因になってしまいます。
農地を売買、貸借しても、その後に耕作をしない場合は許可がおりません。
農地を相続した場合、許可は不要ですが農業委員会への届出(権利取得を知った日からおおむね10か月以内)が必要です。
一関市の場合、許可申請の締め切り日は毎月5日となっており、許可がおりるまで3~4週間かかります。
農地法第4条
自分の農地を宅地や駐車場、資材置き場など農地以外の土地にするときは農業委員会または知事の許可が必要になります。
例えば
『自分の畑を宅地にして新しく家を建てる』
『田んぼをつぶして駐車場にする』
というような場合に第4条許可が必要になります。
市街化区域内の農地の場合、許可は不要ですが農業委員会への届出が必要です。
一関市の場合、許可申請の締め切り日は毎月5日となっており、申請の締め切り日の翌々月以降に許可がおります。
農地法第5条
自分の農地を売買、貸借した後、相手が農地以外に使う場合は農業委員会または知事の許可が必要になります。4条のときは転用後も所有者は同じでしたが、5条では転用後、所有者が変わるところが大きな違いです。
例えば
『他人から田んぼを購入して、そこに住宅を建てる』
『他人から畑を借りてソーラーパネルを設置する』
というように、農地の転用+所有者が変わる場合は第5条許可が必要になります。
市街化区域内の農地の場合、許可は不要ですが農業委員会への届出が必要です。
一関市の場合、許可申請の締め切り日は毎月5日となっており、申請の締め切り日の翌々月以降に許可がおります。
農地転用をお考えの方は当事務所にご相談ください
農地転用はさまざまな法律とも関わるため、それらに従いながら進めていかなければなりません。必要な書類の作成や収集だけでも多くの労力や時間がかかりますので、行政書士など専門家に依頼することでそれらを大幅に削減できるメリットがあります。