遺言書を作成したほうがよいケース・作成するメリット

遺言書とは自分の死後、財産を誰にどれだけ残すのか、書面に記したものです。遺言書を作成する方は近年増えており、作成するメリットが認知されてきたということも一つの要因といえるでしょう。
どういった場合に遺言書を作成したほうがよいか、遺言書を作成するメリットについてみていきます。

目次

遺言書を作成したほうがよいケース


① 相続人同士仲が悪い場合
② 相続人が多い場合
③ 前の配偶者との間に子供がいる場合
④ 主な財産が不動産で分割が難しい場合 など
※15歳未満の方、認知症などで判断能力が低下した方は作成することができません。

相続人が少ない、財産が預貯金のみ、といった場合でもトラブル防止や相続手続きの複雑さを考えると、作成するメリットの方が多いです。

遺言書を作成するメリット


① 生前のうちに財産の分割方法を決めることができる
例えば、不動産のすべてを配偶者に、預貯金はすべて子どもに、など誰にどのくらいの財産を残すのか自分で決めることができます。
② 相続人以外にも財産を分けることができる
生前身の回りのお世話をしてくれた方など、相続人以外を財産の受取人として指定することができます。
③ 相続人同士の争いを防止できる
相続人が2人以上いる場合、遺産分割協議(遺産をどう分けるかの話し合い)が必要になります。話し合いで揉めてしまい、手続きがなかなか進まず時間がかかってしまったり、トラブルに発展してしまったりすることもあ十分考えられます。遺言書を作成しておくことで遺産分割協議が不要になり、こうした問題を避けることができます。

遺言書を作成するかどうか迷ってしまう

「遺言書は時間やお金がかかるから作成しなくていいのでは?」「まだまだ先のことだし、なんだかマイナスのイメージがある」「家族同士仲がよいから必要なさそう」
さまざまな考えの方がいらっしゃるかと思いますが、いざ相続の手続きに直面すると大きなトラブルが起こってしまうことも少なくありません。遺言書には、付言事項(ふげんじこう)といって遺言者の想いや相続人への感謝の気持ち、どうして遺言書を作成したかなども書くことができ、残された家族の方への大切なお手紙にもなりえます。
遺言書を作成することで相続の手続きがスムーズになるだけでなく、こうしたメリットもありますので、今一度お考えいただくことをおすすめします。

遺言書の作成をお考えの方は当事務所へ


せっかく遺言書を作成しても方式に誤りや不備がある場合、自分の想いを残すことができなくなってしまいます。遺言書の作成についての相談、お見積もりは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

行政書士くまがい事務所

遺言の種類についての記事はこちら

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